前払式支払手段WebMoneyに関する資金決済法に基づく情報表示
- 発行事業者
- ビットキャッシュ株式会社
(前払式支払手段(第三者型)発行者 関東財務局長 第00746号)
- 支払可能金額等
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各1POINT=1円となります。
- 使い切り型WebMoney(上限):カード1枚当たりの上限50,000POINTまで、1円~50,000円(1円=1POINT)
- funcash WM:
1,000POINT、2,000POINT、3,000POINT、5,000POINT、10,000POINT
- WebMoney for mora:
1,000POINT、2,000POINT、3,000POINT、5,000POINT
- ファイナルファンタジーXI専用WebMoney(上限):8,757POINT
- Crysta専用WebMoney(上限):10,000POINT
- Steam専用WebMoney(上限):5,000POINT
- 有効期間又は期限
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- 下記WebMoneyには、有効期間又は期限はありません。
funcash WM、WebMoney for mora、ファイナルファンタジーXI専用WebMoney、Crysta専用WebMoney、Steam専用WebMoney
- WebMoney(使い切り型)には有効期限が定められている場合があります。それぞれの有効期限については各媒体等に表示されています。
- ご利用場所の範囲
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- 利用可能残高の確認方法
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- 残高照会のページで確認することができます。但し、失効したWebMoney の未使用残高を確認することはできません。
- お問い合わせ先
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〒104-0061 東京都中央区銀座1-6-2 LIFE CARD 銀座ビル7F
サポートセンター
連絡先 0570-00-1674
受付時間 10:00 - 22:00 年末年始を除く
メールでのお問い合わせ support@webmoney.ne.jp
- 利用上のご注意
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- 理由の如何を問わず、WebMoneyの再発行はいたしません。ただし、チャージ型のカード媒体が破損した場合は、当社が定める一定の条件に基づき、新しいカードを当該破損カードと引換えに発行し、その利用可能残高の移行を行う場合があります。
- 理由の如何を問わず、前払式支払手段型WebMoneyに関して、当社が特に認める場合又は法令等により払戻しが義務付けられている場合を除き、払戻しは一切いたしません。
- お客様は、WebMoneyや媒体を、自己の責任により厳重に管理し、プリペイド番号やカード等媒体の情報を他人に知られないように十分に注意を払わなければならないものとします。当社は、WebMoneyや媒体の盗難、不正利用、紛失等に関しては、一切責任を負いません。
- 利用者資金の保全方法
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当情報提供において、「資金決済法に関する法律」を「資金決済法」と記載します。
- 資金決済法 第14条第1項の規定の趣旨
前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済法の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することにより資産保全することが義務づけられております。
- 資金決済法 第31条第1項に規定する権利の内容
万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済法第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。
- 発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約の別
当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。
・国債証券による供託
・発行保証金保全契約
発行保証金保全契約の相手方の氏名、商号又は名称:
当社は下記の金融機関等と発行保証金保全契約を締結しています。
・株式会社みずほ銀行
- 利用規約
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- 無権限取引により発生した損失の補償等の対応方針
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- 当社は、該当する前払式支払手段や媒体の盗難、不正利用、紛失等に関しては、一切責任を負いません。お客様には、WebMoneyや媒体を、自己の責任により厳重に管理し、プリペイド番号を他人に知られないように十分に注意を払っていただくよう、お願いいたします。
- 【関連規約】
WebMoney利用規約 第10条 WebMoneyの管理
URL:https://www.webmoney.jp/utility/rule.html
- 補償に関する相談窓口及びその連絡先
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〒104-0061 東京都中央区銀座1-6-2 LIFE CARD 銀座ビル7F
サポートセンター
連絡先 0570-00-1674
受付時間 10:00 - 22:00 年末年始を除く
メールでのお問い合わせ support@webmoney.ne.jp
- 連携先との補償分担に関する事項
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- 連携サービスを提供する場合において、当社サービスに関してお客様に損害が生じたときは、当社の責めに帰すべき事由に基づき当該損害が生じた場合に限り、当社サービスの利用規約に従い、当社がお客様に対し損害を賠償又は補償します。
- 上記の損害が連携先の責に帰すべき事由によるものでもあるとき等、当社がお客様に賠償又は補償した損害の全部又は一部を連携先に求償することができる場合があります。
- 当社が外部委託を行った場合でも、お客様に対しては、当社自身が業務を行ったものと同様の権利が確保されています。
- 連携先により提供されるサービスに関してお客様に損害が発生した場合等は、当社又は連携先の責めに帰すべき事由に基づき生じた損害について、当該帰責事由を有する者がお客様に対して当該損害を賠償又は補償します。なお、上記の場合には、当社は、連携先と協議の上、当該損害の賠償又は補償を行う者を当社所定の方法により通知又は公表するものとします。
- 上記の損害が当社の責に帰すべき事由によるものでもあるとき等、連携先がお客様に賠償又は補償した損害の全部又は一部を当社に求償することができる場合があります。
- 不正取引の公表基準
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- 当社は、不正取引が発生した場合について、当該不正取引の態様を踏まえ、被害の拡大(二次被害)を防止するために必要があると判断したとき、類似の事案の発生を回避するために有益であると判断したとき、また、被害額や件数等の事情において社会的な影響が大きいと認められるときは、速やかに連携先と協力の上、必要な情報を公表いたします。